大阪府の処分 例


過去の例

 営業停止

・建設業を営む者が、許可を受けないで建設工事を請け負った。(8日間の営業停止)

・大阪府発注の工事において、虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。(7日間の営業停止)


取り消し処分

建設業者の代表取締役が、刑法第208条の罪により、罰金の刑に処せられた。また、不正の手段により建設業の許可の更新を受けた。

建設業者の取締役が、道路交通法違反により、懲役3月の刑に処せられた。

・建設業者の代表取締役が、道路交通法違反により、懲役6月執行猶予5年の刑に処せられた。また、建設業法違反により、罰金の刑に処せられた。

・主たる営業所の所在地が確知できない。

建設業者が、不正の手段により建設業の許可の更新を受けた。


指示処分

建設業者が、その業務に関し、労働安全衛生法違反により、罰金の刑に処せられた。

建設業者は、大阪府発注の工事において、事実と異なる施工体系図及び下請負人(受任者)通知書を大阪府に提出した。

建設業者及び取締役が、その業務に関し、労働安全衛生法違反により、罰金の刑に処せられた。

 

大阪府発注の工事において、営業所の専任の技術者を専任の主任技術者として工事現場に配置した。