Q&A


質問1 塗装工事550万円(消費税込)で請負契約する場合、建設業の許可は必要ですか?

回答1 必要です。専門工事の場合、500万円以上の請負契約には、建設業の許可が必要です。

    また、500万円の算定には、消費税を含みます。

 

質問2 延べ床面積150㎡未満の鉄筋コンクリート造の倉庫を建設する工事を受注する場合、建設業の許可が必要ですか?

回答2 軽微な工事に該当する場合には、建設業の許可は不要です。しかし、あくまでも”木造住宅”です。

    コンクリート等は強度の問題もあり、建設業の許可でノウハウを確認する必要があります。

     <軽微な工事>

      ①建築工事一式の工事金額が1500万円未満

      ②延べ床面積が150㎡未満の木造住宅    

質問3 建築工事一式で許可を持っている会社が塗装工事1000万円の請負工事を受注できますか?

回答3 建築工事一式とは、総合的な企画・指導及び調整のもとに工事を行います。

    通常、一式工事の内容に専門工事は含まれますが、施工にあたり専門工事に対応した技術者が必要になります

    ので、原則ご質問の事例では受注は難しいです。

 

質問4 土木一式工事の許可を持っている会社が、受注した土木工事の中に許可をもっていない鉄筋工事が含まれている

    場合、施工はできますか?

回答4 方法は2つあります。

    ①専門工事の主任技術者の資格をもっているものを専門技術者として配置して施工する

    ②専門工事の許可を持っている会社に下請けをする。

 

質問5 個人から法人になるときに許可は引き継ぐことができますか?

回答5 あらたに許可取得をすることになります。

 

質問6 赤字ですが、許可の取得はできますか?

回答6 可能です。建設業許可を取得する際、500万円の財産要件がありますが、500万円の資金調達能力を見ます。

    よって、赤字は問題なく手続きが可能です。しかし。500万円の調達能力があるかがポイントです。